UR賃貸住宅

入居者資格・申込について

UR賃貸住宅について

UR賃貸住宅は民間賃貸住宅と異なり、URで定める基準に基づき、入居資格が定めれられています。
入居資格の内容を十分に確認し、お申込み下さい。

募集について

募集中の住宅からお申込みいただき、先着順で入居者を決定します。
現在募集している住宅はこちら

 

1.申込受付

入居の申し込みは公社2階賃貸管理グループ窓口にて受付しております。

アクセス方法はこちらをご確認ください。

 

2.定期借家住宅募集

あらかじめ定められた契約期間での募集で、賃貸料が割安です。

契約期間は入居開始可能日から予め都市機構が定める期日までとなります。

 

3.事故住宅募集

室内に発生した事故等により、上記募集とは区別し募集する住宅です。希望する方へは、事情を説明し、了解のうえ入居していただきます。

詳しくは公社へお問い合わせください。

申込資格について

1.日本国籍のある方、または都市機構が定める資格のある外国人の方で、継続して自ら住居するための住宅を必要としている方であること。

・継続して居住とは、生活の本拠としてご使用いただくことです。

・外国人の方は下記「外国人の方の申込み」をご覧ください。

・単身赴任者が申込本人となり、留守家族のために申込みされる場合は下記「単身赴任世帯の申し込み」をご覧ください。

 

2.定期借家2.都市機構が定める入居開始可能日から1ヶ月以内に入居でき、申込本人を含めた同居世帯の全員が、団地内の方と円満な共同生活を営むことができること。

 

3.申込本人の毎月の平均収入額が基準月収額(家賃の4倍以上)であること

ここで言う収入とは、給与・営業・年金等の継続的なもので(公的機関等の発行する書類にて証明可能なものに限ります。)、
原則として過去1年間の総収入額(営業所得の場合は総所得金額)の1/12のことです。
 ※収入基準に満たない場合
 各住宅の収入基準に達しない場合でも、下記の条件を満たせば申込が出来ます。
 (③④の制度については、収入基準を満たしている方もご利用いただけます。)

①同居親族との合算

申込本人の収入が、基準月収額の1/2を超えている場合、同居者の収入と合算することができ、合算した金額が基準月収額を超えていれば、申込むことが出来ます。

 

②家賃補給

申込本人の収入が、基準月収額の1/2を超えている場合、親族等が基準に不足する分を補給する条件で申込むことができます。
その場合、「家賃補給証明書」に補給者の署名及び実印による捺印と、補給者の印鑑証明及び所得証明書、申込本人との関係を示す書類の提出が必要となります。

 

③家賃等一時払

家賃等一時払制度とは、一定期間(1~10年を選択していただきます。)の家賃及び共益費をまとめて前払いすることにより、その期間中(都市機構が年数に応じて設定した割引率により)割り引いた家賃等でお住まいいただける制度です。
この制度をご利用いただく場合は、収入基準は問われません。
なお、一時払契約期間終了後は、再度「家賃等一時払」契約を締結、または、都市機構の指定する金融機関の口座振替にて毎月指定日に家賃等をお支払いいただきます。

 

④貯蓄基準

申込本人の貯蓄が、月額家賃の100倍以上あり、金融機関の残高証明書(発行日から7日以内のものに限る)をご提出いただいた場合、収入基準は問われません。ただし、継続的収入が基準月収額の1/2以上ある場合は、50倍を基準貯蓄額とします。また、申込本人の貯蓄が基準月収額の50倍以上ある場合、①②の収入と同様の要領で、貯蓄の合算等を行うことが出来ます。(その場合、合算または補給する方の残高証明書もご提出いただきます。)

 

⑤所得の特例

以下の条件に適合する方が申し込まれる場合、申込本人に収入が無くても、申し込まれる住宅の収入基準(連帯保証人になる方が、現在UR賃貸住宅にお住まいの場合、それぞれの住宅の基準月収額を合計した金額以上。)を満たしている、3親等以内の親族を連帯保証人としてたてることにより、申込むことができます。
この場合、連帯保証人になる方の、収入を証明できる書類、印鑑証明書、申込本人との関係を示す書類を提出していただき、なおかつ、家賃等の支払について、申込本人と連帯して履行の責を負う旨の記載された覚書に、署名し実印で捺印していただきます。

 

 (1)満60歳以上の高齢者
 (2)心身障害者(1~4級相当。ただし、自立して生活が営めない方については、介護者となる親族の同居が必要です。)
 (3)母子世帯(満20歳未満の子を同居かつ扶養する母親であるか、妊娠している独身者。)

 

4. 現在、都市機構の分譲住宅もしくは分譲宅地を所有している方は、資格については公社へお問い合わせください。


5. 現在、UR賃貸住宅もしくは賃貸借地を貸借している方(同居予定者が賃借している場合も含みます。)が契約・ご入居していただく際は、入居可能開始日から1ヶ月以内に現住宅の賃貸借契約を解約し、退去していただくことになります。

 

6. 申込者本人を含めた同居世帯全員が暴力団員などではない方

 申込者本人を含めた同居世帯全員が暴力団員または次の1)から4)に該当しないことが条件です。

1)自己もしくは第三者へ不正に利益を図る目的や、第三者に損害を加える目的をもって暴力団または暴力団員を利用するなどしている者

2)暴力団や暴力団員に対して資金などを供給、または便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持・運営に協力、もしくは関与している者

3)暴力団または暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

4)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

※暴力団・暴力団関係者のUR賃貸住宅へのご入居、また、UR賃貸住宅を暴力団事務所として使用することは禁止しています。

※UR賃貸住宅のご契約にあたり、「反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書」に記名・押印していただきます。

※本項の暴力団および暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の規定によります。

 

なお、過去にUR賃貸住宅において、家賃滞納などの契約違反があった方については、お申込みをお断りする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

【外国人の方の申込み】

申込み資格の1でいう都市機構が定める資格のある外国人の方とは、次のいずれかに該当する方をいいます。

 

1.「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた方、または「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により、永住者としての 在留資格を有する方。

2.「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者の方、または、第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。

3. 1及び2に該当する方のほか「外国人登録法」(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により登録した方で、賃貸借契約の内容を十分に理解できる方。

【単身赴任世帯の申込み】

単身赴任者が留守家族のために申込みをされる場合は、申込本人が赴任期間中同居できなくても申込みができます。
この場合の単身赴任者及び留守家族とは、次のいずれにも該当する方をいいます。

 

1. 申込本人が単身赴任となり、留守家族のために申込みされる方。

2. 留守家族の居住地及びお申込みの住宅から、単身赴任後の勤務先への通常の通勤時間帯における最短所要時間が、片道2時間以上を要する方。

3. 留守家族は、原則として単身赴任者の配偶者または直系の家族の親族で、うち1人は満18歳以上であり、かつ単身赴任前に単身赴任者と同居していた方。

【事業者の申込】

◆申込資格

1. 事業者(個人事業者を含む)で従業員に対して住宅を貸しつけようとする方に限ります。(開設1年未満の事業者は対象となりません。)

2. 日本国籍を有する方及び都市機構が定める資格を有する外国人の方、または日本に住所を有する法人であって国内法により設立されたものであること。

3. 家賃の支払の見込みが確実であること。

 

◆賃貸の条件

1. 賃貸借契約期間は入居開始可能日から起算して1年とします。この契約は同一条件で1年間更新されるものとし、契約内容についても同様とします。

2. 従業員に対し住宅を貸付ける場合には、次の条件を備えていることが必要です。
イ)従業員が住宅に困窮しており、かつ入居後に円満な共同生活を営むことができること。
ロ)従業員の支払うべき使用料の月額は、事業者が都市機構に支払うべき家賃の範囲内において定めること。
ハ)事業者は、従業員からの権利金その他、これに類する金品を受領しないこと。ただし、都市機構に支払うべき敷金の範囲内で敷金を受領することは、この限りではありません。

申込から入居までの流れ

1. お問い合わせ・内覧申込

毎月1回ないし2回ホームページで募集団地を更新し、翌日先着順で受付しております。ホームページや公社

窓口にて、募集中の住宅から希望する住宅を選んでいただきます。※電話での予約受付はしてません。

希望する住宅が決まったら、窓口にて仮申し込みをしていただきます。また、内覧のご案内をさせていただいてます。

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2. 内覧

公社窓口にて内覧用の鍵をお渡しします。内覧は公社職員の同行はいたしませんので、お客様の方で現地に向かい、

当日中に鍵の返却をお願いします。また、内覧後に正式なお申込み受付をさせていただきます。

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3. 書類提出

必ずご本人が出席ください。申込書に必要書類を揃えて、公社に提出していただきます。入居資格に問題がないか審査をさせていただきます。

問題がなければ、契約書を送付させていただきます。

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4. 契約

契約書類をご持参のうえ、公社窓口にて契約をさせていただきます。

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5. 鍵の引渡し・入居

契約が完了次第、鍵の引き渡しをさせていただきます。入居は通常、契約日の翌日入居となっています。。

申込資格について

1. 入居所得証明書または貯蓄を証明する書類(一時払で申込まれる場合は不要です)

①給与所得者の方
  ・一昨年から引き続いて勤務先に変更がない場合
   →前年分の源泉徴収票及び課税証明書
  ・一昨年の1月以降に現勤務先に就職された方
   →勤務先より所得証明書に採用後12ヶ月分の支払総額の証明及び課税証明書

 

②事業所得の方
  ・市町村発行の最新の所得証明書(所得額が記載されたもの)
   なお、前年分所得確定申込書の控(税務署の受付印が押印されているもの)を証明書として代用することもできます。

 

③年金所得の方
  ・市町村発行の最新の所得証明書
  ・前年分の源泉徴収票

 

④貯蓄額でお申込みの方
  ・金融機関または郵便局発行の残高証明書(発行後7日以内のもの)

 

2. 住民票の写し

申込本人及び同居親族全員のもので、続柄の記載されたものが必要です。
住民票の写しについては、特に申し出がない場合は、「続柄」が記載されてない場合がありますので、住民票の写しの交付請求をされるときは、必ず「続柄の記載されたものが必要である」旨を申請書に記入してください。

 

なお、住民票の写し等で申込み本人との続柄(親族関係)を確認できないときは、続柄(親族関係)を確認できる戸籍謄本等が必要になります。

 

※単身赴任者で留守家族のために申込みをされた方は、勤務先の在勤証明書または転勤証明書
(赴任先の勤務地の所在がわかるもの)が必要となります。
※婚約者と申込まれる方は、婚約証明欄もご記入ください。
※家賃補給者を必要とされる方は、I家賃補給証明欄もご記入ください。
※住宅の申込み時点で駐車場の空きがあり、かつ駐車場の申込みを希望なさる場合には、車検証のコピーを提出していただきます。
 ※その他、証明に必要な書類を提示・提出していただく場合があります。
<ご注意>
 提出していただいた証明書等はお返しいたしませんので、ご了承ください。