用途地域 |
第1種住居地域 |
地区の区分
|
名称:戸建住宅A地区 |
| 面積:約16.2ha |
建築物に関する事項 |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。
(1)住宅
(2)住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に定めるもの
(3)共同住宅、寄宿舎又は下宿
(4)老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
(5)診療所
(6)巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要なもの
(7)前各号の建築物に附属するもので、建築基準法施行令第130条の5に定めるもの以外のもの |
建築物の容積率の最高限度 |
6/10 |
建築物の建ぺい率の最高限度 |
5/10 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
200u
ただし、建築基準法施行令第130条の4に規定する法益上必要な建築物については、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は1m以上でなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1)外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5u以内であること。 |
建築物の高さの最高限度 |
10m |
建築物等の形態又は意匠の制限 |
1 建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調とし、周辺の環境と調和を図るものとする。
2 屋外広告物は、表示面積1u以内の自己用のものとし、美観、風致を損なわないものとする。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路、歩行者専用道路、水路又は公園に面してかき又はさくを設ける場合は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1)生垣
(2)透視可能なさく又はフェンスで、高さ1.5m以下のもの
(3)前各号を併用するもの |
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用途地域 |
第1種住居地域 |
地区の区分
|
名称:戸建住宅B地区 |
| 面積:約1.7ha |
建築物に関する事項 |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。
(1)住宅
(2)住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に定めるもの
(3)共同住宅、寄宿舎又は下宿
(4)前各号の建築物に附属するもので、建築基準法施行令第130条5に定めるもの以外のもの |
建築物の容積率の最高限度 |
6/10 |
建築物の建ぺい率の最高限度 |
5/10 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
200u |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は1m以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1)外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5u以内であること。 |
建築物の高さの最高限度 |
10m |
建築物等の形態又は意匠の制限 |
1 建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調とし、周辺の環境との調和を図るものとする。
2 屋外広告物は、表示面積1u以内の自己用のものとし、美観、風致を損なわないものとする。 |
かき又はさくの構造の制限 |
1 当該地区の外周区画道路に接する敷地は、この道路に面する部分に、次の各号のいずれかに該当するかき又はさくを設けなければならない。ただし、補助的な人の進入路に関してはこの限りではない。
(1)生垣
(2)生垣と高さ1.5m以下の透視可能なさく又はフェンスを併用したもの
2 その他の道路に面してかき又はさくを設ける場合は、前項各号のいずれかに該当しなければならない。 |
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用途地域 |
第1種住居地域 |
地区の区分
|
名称:沿道サービス地区 |
| 面積:約5.3ha |
建築物に関する事項 |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積が500uを超えるもの又は3階以上をその用途に供するもの
(2)事務所
(3)ホテル又は旅館
(4)ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
(5)学校(専修学校及び各種学校を含む。)、図書館その他これらに類するもの
(6)神社、寺院、教会、その他これらに類するもの
(7)病院
(8)公衆浴場
(9)自動車教習場
(10)畜舎
(11)自動車修理工場
(12)工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)
(13)前各号の建築物に附属するもので、建築基準法施行令第130条の5の5に定めるもの |
建築物の容積率の最高限度 |
20/10 |
建築物の建ぺい率の最高限度 |
6/10 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
200u
ただし、建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は1m以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5u以内であること。 |
建築物の高さの最高限度 |
15m |
建築物等の形態又は意匠の制限 |
1 建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調とし、周辺の調和を図るものとする。
2 屋外広告物は、自己用のものとし、美観、風致を損なわないものとする。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路、歩行者専用道路、水路に面してかき又はさくを設ける場合は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1)生垣
(2)透視可能なさく又はフェンスで、高さ1.5m以下のもの
(3)前各号を併用するもの |
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用途地域 |
第1種住居地域 |
地区の区分
|
名称:業務商業地区 |
| 面積:約4.5ha |
建築物に関する事項 |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1)ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
(2)学校(専修学校及び各種学校を含む。)、図書館その他これらに類するもの
(3)神社、寺院、教会、その他これらに類するもの
(4)自動車教習場
(5)畜舎
(6)工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)
(7)自動車修理工場 |
建築物の容積率の最高限度 |
20/10 |
建築物の建ぺい率の最高限度 |
6/10 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
200u
ただし、建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は1m以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1)外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5u以内であること。 |
建築物の高さの最高限度 |
15m |
建築物等の形態又は意匠の制限 |
1 建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調とし、周辺の調和を図るものとする。
2 屋外広告物は、自己用のものとし、美観、風致を損なわないものとする。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路、緑地又は歩行者専用道路に面してかき又はさくを設ける場合は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1)生垣
(2)透視可能なさく又はフェンスで、高さ1.5m以下のもの
(3)前各号を併用するもの |
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用途地域 |
第2種住居地域 |
地区の区分
|
名称:生活支援施設地区 |
| 面積:約6.6ha |
建築物に関する事項 |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1)住宅
(2)寄宿舎又は下宿
(3)ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
(4)カラオケボックスその他これに類するもの
(5)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券場その他これらに類するもの
(6)神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(7)自動車教習場
(8)工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)
(9)畜舎
(10)自動車修理工場 |
建築物の容積率の最高限度 |
20/10 |
建築物の建ぺい率の最高限度 |
6/10 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
200u
ただし、建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は1m以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であること。
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5u以内であること。 |
建築物の高さの最高限度 |
10m |
建築物等の形態又は意匠の制限 |
1 建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調とし、周辺の調和を図るものとする。
2 屋外広告物は、自己用のものとし、美観、風致を損なわないものとする。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路、水路又は公園に面してかき又はさくを設ける場合は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1)生垣
(2)透視可能なさく又はフェンスで、高さ1.5m以下のもの
(3)前各号を併用するもの |
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