県営住宅の住み替えについて
〜生活の条件が変わった方々の利便性向上のために〜
現在,公営住宅に入居されている方が,新たに他の公営住宅へ申し込みを行うことは原則としてできないことになっています。
ただし,県営住宅にお住まいの方で,次のような特別な事情のある方は例外として,他の県営住宅への入居申し込み(住み替え)をすることができます。
ご事情により,住み替えを希望される方は、県営住宅課までご相談ください。
| 住み替えの例 | |
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(1) |
中層住宅の3階以上に入居している方が,病気や加齢により,階段の昇降ができなくなったとき。 (エレベータが止まらない階の住宅も同様) |
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(2) |
出生・扶養・婚姻等により世帯員が増加したとき。 ・入居後,出産により2人以上増えた方。 ・現在の世帯員が5人以上の方。 ・単身入居可住宅,または,2寝室以下の住宅に入居している方。 |
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(3) |
2DKを超える住宅の居住者で,入居後,事情により単身となった場合で,2DK以下の住宅への入居を希望されるとき。 |
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(4) |
転勤などにより,現在入居している公営住宅からの通勤が困難となり,勤務地に近い県営住宅への入居を希望されるとき。 (ただし,通勤に要する距離が50km以上,または,通勤時間が1時間30分以上,等を条件とします。) |
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(5) |
病気や事故,加齢等により,シルバーハウジングや,身体障害者向け住宅への入居を希望されるとき。 |
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(6) |
子供の結婚等により世帯分離する場合。 |
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(7) |
病気により常時通院加療が必要で現在の住宅では著しく交通に不便な場合。 |
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注意) |
住み替えが決定し,住み替え前の住宅を退去される場合は,通常の退去と同様に,畳の表替,障子及び襖の張替,壁の補修・塗装,クロス(壁紙の張替),その他破損箇所等の修繕費を負担して頂きます。 |
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最終更新日:平成17年3月15日 |