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現在、住宅に困っていることが明らかな方(持ち家のない方)
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県内に住宅を必要とする方(宮城県内に勤務先がある、など)
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暴力団員でないこと |
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60歳以上で、配偶者がいない方 ただし昭和31年4月1日以前に生まれた方は、経過措置により引き続き申し込むことができます。
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身体障害者手帳の交付を受け、1級〜4級までの障害のある方
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精神障害者保護福祉手帳1級から3級に該当する障害のある方 |
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療育手帳AまたはBに該当する障害のある方 |
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※6・7につきましては入居後に常時の相談対応や緊急時における医療機関等への連絡等の地域における支援が可能であることが前提となりますが、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る規定が平成18年10月からの施行であり、市町村によっては現時点における取扱が異なる場合がありますので、現在居住している市町村の福祉担当部局にあらかじめご相談ください |
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戦傷病者手帳の交付を受け、
恩給法の別表第1号表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は、同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方
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原子爆
弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている方 |
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海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、日本に引揚げた日から5年未 満の方
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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する
ハンセン病療養所入所者等の世帯
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| 12 |
生活保護法第6条第1項に該当される方
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配偶者からの暴力被害者で、婦人相談所で保護を受けているか、保護を受けた後5年を経過していない方、または、裁判所で保護命令を受けた被害者で、保護命令が出されてから5年を経過していない方 |
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1〜3、及び1
2・13に該当される方:一般階層世帯 月所得額
158,000円以下 |
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4〜11のいずれかに該当される方※ただし6は、1級から2級に該当する障害のある方: 裁量階層世帯
月所得額214,000円以下
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