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公営住宅法施行令の改正に伴い、平成21年4月1日から入居申込みできる方の収入基準が下記のとおり引き下げになります。
このため、平成21年4月1日以降,基準を超える方は、申込みができなくなりますのでご注意ください。
1.普通県営住宅
| 世帯区分 |
現 行 (平成21年3月31日まで) |
施行後 (平成21年4月1日から) |
| 一般階層 |
基準月収200,000円以下 |
基準月収158,000円以下 |
| 裁量階層 |
基準月収268,000円以下 |
基準月収214,000円以下 |
2.改良住宅
| 世帯区分 |
現 行 (平成21年3月31日まで) |
施行後 (平成21年4月1日から) |
| 一般階層 |
基準月収137,000円以下 |
基準月収114,000円以下 |
| 裁量階層 |
基準月収178,000円以下 |
基準月収139,000円以下 |
3.特定公共賃貸住宅(予定)
| 区分 |
現 行 (平成21年3月31日まで) |
施行後 (平成21年4月1日から) |
| 下限 |
基準月収200,000円以上 |
基準月収158,000円以上 |
| 上限 |
基準月収601,000円以下 |
基準月収487,000円以下 |
公営住宅の入居収入基準は、平成8年に設定されてから、10年以上見直しされておりません。その間の世帯所得の変化や高齢者世帯の増加等に伴い、現在は応募倍率が上昇し、住宅に困窮しています多数の入居希望者が入居できない状況となっています。
こうした状況を踏まえ、国土交通省では、「重層的かつ柔軟な住宅セーフティネット」の中核となる公営住宅を住宅に困窮している方に対し、公平・的確に供給するため、見直しを実施することとなりました。
国土交通省
公営住宅法施行令の一部を改正する政令案について
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