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県営住宅の管理業務について

 
 


管理代行制度が導入されました。

 
 


 宮城県では県営住宅の管理業務について,平成18年度に導入されたこれまでの「指定管理者制度」に加え,平成21年度から新たに「管理代行制度」が導入されることになりました。
平成21年度は「指定管理者制度」から「管理代行制度」へ移行する住宅と,引き続き「指定管理者制度」による管理の住宅に区分されます。

 宮城県住宅供給公社は,平成21年4月1日から管理代行者として3年間の指定を受け,県営住宅の管理業務を行うこととなりました。(1年間延長になりました。)
 公社が行う業務の範囲は下表のとおりです。
 修理の依頼につきましては,お住まいの住宅によって連絡先が違いますのでご注意ください。

1.平成21年度からの管理業者
  (1)指定管理者・・・太平ビルサービス株式会社
  (2)管理代行者・・・宮城県住宅供給公社 

2.対象住宅,対象業務区分
制度区分 対象住宅 業務 業務を行う法人名  期間
指定管理者制度  ・亘理下茨田住宅
・岩沼亀塚住宅
・岩沼相の原住宅
・岩沼千貫住宅
・名取田高住宅
・名取谷津山住宅
・名取飯野坂住宅
・名取手倉田第二住宅
・名取名取が丘4丁目住宅
・改良中江南住宅 
・改良中江東住宅
・改良幸町住宅
・名取名取が丘4丁目特定公共賃貸住宅
 (管理戸数 1,736戸)
修繕関係業務
のみ
 指定管理者          
  太平ビルサービス株式会社 
平成21年4月1日    
〜平成24年3月31日 
25   
 修繕関係業務
以 外
 管理代行者      
   宮城県住宅供給公社
平成21年4月1日    
〜平成24年3月31日
25   
管理代行制度
指定管理制度
対象以外の住宅

(管理戸数 7,534戸)
全業務

備考
  ・管理代行制度は「宮城県公社等外郭団体改革計画」により導入されました。

  ・宮城県住宅供給公社は指定管理者としての指定を受けていませんので,
   指定管理者制度対象業務については,業務委託により行うこととなります。
            
補足
 ・「管理代行制度」とは公営住宅法で定められた制度で,地方住宅供給公社等の法人が公営住宅を管理する制度です。
  この管理代行制度では,”入居者の募集,審査,決定から同居者の入居承認などの各種承認,明け渡し請求などに係る行為を含む一連の事務を住宅供給公社に一体的に代行させることができる”ものです。

 ・「指定管理者制度」とは地方自治法に定められた制度で,民間事業者を含めた事業者が「公の施設」を管理する制度です。

          
経緯
 〜平成18年3月 管理委託制度による管理 宮城県建築住宅センター
 平成18年4月 指定管理者制度の導入 指定管理者:宮城県建築住宅センター (指定期間3年間)
 平成18年8月 「第2期宮城県公社等外郭団体改革計画」策定
 平成21年4月 管理代行制度の導入   管理代行者:宮城県住宅供給公社   (指定期間3年間) 
                          指定管理者:太平ビルサービス株式会社