地区整備計画
愛島東部ニュータウン・愛の杜
地区の区分
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名称:一般住宅地区 |
| 面積:33.9ha |
建築物に関する事項 |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
(1)共同住宅(ただし、3戸建以上のもの)、寄宿舎、下宿又は長屋
(2)老人ホーム、保育所、身体障害者ホームその他これらに類するもの
(3)公衆浴場 |
敷地面積の最低限度 |
180u |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁(ただし、出窓は除く。)又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、建築物の部分が次の各号の一に該当する場合を除く。
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、 かつ、床面積の合計が5u以内であるもの。 |
建築物の高さの最高限度 |
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに、5mを加えたもの以下とし、最高の高さを10m以下とする。
ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 |
建築物の形態又は意匠の制限 |
屋外広告物は美観・風致を害しない自己の用に供するものとし、その表示面積の合計は1.0u以内でなければならない。ただし、公益上やむを得ないものは除く。 |
垣又はさくの構造の制限 |
1.道路境界線に面して設ける塀(門及び門袖を除く。)は、高さ1.5m以下の垣又はさくとし、次の各号の一に掲げるものでなければならない。
(1)生垣
(2)鉄柵・金網等の透視可能な柵で、原則として植栽を施したもの(基盤を構築する場合、基礎の高さは地盤面から0.6m以下とする。)
(3)高さ0.6m以下のレンガ積み又は石積み等の上に植栽を施したもの。
2.コンクリートブロック積みの門袖を設ける場合は、化粧を施すか化粧ブロックとしなければならない。
3.隣地境界に面して設ける塀は、高さ1.5m以下の鉄柵・金網・生垣等の透視可能な構造とする。また、基礎を構築する場合、基礎の高さは0.6m以下とする。 |
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地区の区分 |
名称:店舗併用住宅地区 |
| 面積:約2.4ha |
建築物に関する事項 |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
(1)工場(ただし、作業場の床面積の合計が50u以内であり、かつ、出力の合計が0.75kw以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、その他これに類する食品製造業を含むものを除く。)
(2)ホテル又は旅館
(3)公衆浴場
(4)畜舎 |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁(ただし出窓は除く)又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、建築物の部分が次の各号の一に 該当する場合を除く。
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5u以下であるもの。 |
建築物等の形態又は意匠の制限 |
屋外広告は美観・風致を害しない自己の用に供するものとし、その表示面積の合計は1.0u以内でなければならない。ただし、公益上やむを得ないものは除く。 |
垣又はさくの構造の制限 |
1.道路境界線に面して設ける塀(門及び門袖を除く。)は、高さ1.5m以下の垣又はさくとし、次の各号の一に掲げるものでなければならない。
(1)生垣
(2)鉄柵・金網等の透視可能な柵で、原則として植栽を施したもの(基盤を構築する場合、基礎の高さは地盤面から0.6m以下とする。)
(3)高さ0.6m以下のレンガ積み又は石積み等の上に植栽を施したもの。
2.コンクリートブロック積みの門袖を設ける場合は、化粧を施すか化粧ブロックとしなければならない。
3.隣地境界に面して設ける塀は、高さ1.5m以下の鉄柵・金網・生垣等の透視可能な構造とする。また、基礎を構築する場合、基礎の高さは0.6m以下とする。 |
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注1.店舗併用住宅地区の歩道に接する宅地は、歩道側からの自動車の出入りはできませんので、ご了承ください。
注2.地区整備計画の詳細については、名取市都市計画課建築係TEL022-384-2111(内線203〜209)
にお問い合わせください。